日本ビルサービス株式会社

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不動産取引に係る重要事項調査報告書の発行について

宅地建物取引業法第35条第1項5の2及び
同施行規則第16条の2の定めによるマンションの取引等に係る重要事項の調査依頼につきまして、
当社は下記の対応をさせていただきますのでご了承賜りますようお願い申しあげます。

ご依頼方法

①下記より重要事項に係わる調査の申込書をダウンロードしてください。
②申込書に必要事項を記入していただき、記載の内容をご確認の上、必要書類を添えて
 下記までFAXにて送信してください。
発行には所定の日数がかかりますので、お早めにお申し込みください。
※個人情報になりますので、FAX番号のお間違えにはご注意ください。
※「ライオンズマンション新大阪第5」は、当社では発行しておりません。
  管理組合へ直接お問い合わせください。

ご不明な点がございましたら、
下記までお問い合わせください。

住宅会計部

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